薬局でパートを始めて3年ほど経ち、労災の書類関係を任されるようになりました。
色々失敗しながら実践してきた知識をまとめます。この他にも労災の書類はあります。
調剤薬局側の神奈川県での書類の流れです。
各都道府県労働局でやり方が違うかもしれないので確認してください。
- 患者様が勤務中にケガをする
- 病院に行き薬を処方される
- 処方箋を持参して薬局に来る
- 患者様から労災になるかもしれないことを言われたら、その日は自費になることを伝える
- 後日、患者様から会社で作成された労災の用紙と自費の領収証を受け取る
- 必要事項を記入した労働局指定の用紙と労災の用紙を薬局で決まっている労働局に提出
- 労働局から振り込みがあれば郵送でお知らせがくるので確認
これがパート先の薬局の大体の流れです。
細かく見ていくと
1、2では薬局がすることはありません。
まず自分の薬局が労災保険指定薬局に指定されているかで、持ってきてもらう労災の用紙が変わってきます。
私のパート先は指定されているので、勤務中のケガなら様式第5号、通勤中のケガなら様式第16号の3をなるべくその月に持ってきてもらうように伝えます。(指定薬局ではない場合は様式第7号(勤務中)か様式第16号の5(通勤中))
用紙の左上に書いてあります。
初回はケガをして取りあえず病院に行き、薬なり治療なりしてもらうので、大体の患者様は用紙が用意できていないので自費です。
処方箋にも保険番号の欄が空欄になっているので、こちらから保険番号が無い理由を尋ねると労災になるかもと言ってくれます。
患者様には、今日は自費になり労災の用紙と領収証を持参すれば返金出来ると言っておくと安心してくれます。労災の用紙を持ってくるまで自費です。
労災の用紙(様式第5号等)を持ってきた時は前回自費で払っている領収証も一緒に持ってきてくれているので全額返金できます。領収証は薬局で回収します。
まれに患者様自身の口座に振り込みを希望する方がいるので、用紙が様式第5号か様式第16号の3以外の時で患者様自身の口座番号が書いてあるときは要注意です。
先ほどの薬局指定でない場合の様式第7号(勤務中)か様式第16号の5(通勤中)を持ってこられた患者様には患者様自身で監督署に書類を持って行き、患者様に直接支払する場合があります。
その時は薬局では様式第7号(勤務中)か様式第16号の5(通勤中)の中に処方内容や薬局名などを記入するところがあるので記入して患者様に返す必要があります。自費で払ってもらい領収証を渡します。
公務員の方は一般企業とは違う労災の用紙です。(知らないと戸惑います)
アフターケアという治ゆ後に予防などで処方される薬もあります。その時も薬局では専用の用紙を用意する必要があります。
薬局で用意する指定の用紙は、労働局に専用の用紙を郵送してもらい用意します。
表紙になる用紙と患者様個人の内訳を記入する用紙です。(ざっくりしたイメージ)
- 通常は労働者災害補償保険薬剤費請求書(指薬機様式第1号)と薬剤費請求内訳書(指薬機様式第2号
- アフターケアはアフターケア委託費請求書(薬局用)(実施要領様式6号)とアフターケア委託費請求内訳書(薬局用)(実施要領様式第6号の2)
注文用紙があるのでコピーして必要枚数を記入し、返信用の封筒を入れて労働局へ郵送します。
返信用の封筒は、レターパックを入れています。
パンパンに入る枚数を指定して郵送してもらっています。(切手の金額が枚数によって違うのが面倒なので)用紙は無料です。
用紙がないと請求できないのでよく使う用紙は多めに頼んだ方がよいです。
患者様から提出された書類は2か月目以降も労働保険番号や事業所など確認して記入するので、コピーしています。
アフターケアは1処方ごとに必要です。健康管理手帳番号や傷病名もひかえます。
患者様が持参した労災の用紙・必要事項を記入した薬局で用意した用紙は、請求書を1番前にして労災の用紙・内訳書・薬局で出したレセプトの順で封筒に入れて郵送します。2か月目以降は労災の用紙はありません。
毎月10日必着で月ごとに提出が必要です。過ぎても振り込みが遅くなりますが大丈夫です。
保留されるときもあります。そのときは保留の通知が郵送できます。
保留された書類が解除されて振り込みがあると保留解除の通知が郵送できます。
これが一連の流れです。
コメント